— 外食業の人材採用 —


当社が紹介する外国人の特徴

  • 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
  • 日本語コミュニケーションが良好
  • 日本での職務経験がある
  • 日本での就労資格がある(例)特定技能・特定活動

特定機能

2019年に開始された在留資格。
人手不足が深刻であると認められた14の分野(外食業・介護・建設など)で、一定の技能及び日本語能力基準を満たした者に認められた在留資格。
技能実習とは異なり、労働力の確保が目的となっている。
特定技能には1号2号があり、1号で5年間、2号では10年間の在留資格が認められていて、2号は建設・造船船舶業のみ認められている。

外食業・介護・建設・ビルクリーニング・機械製造・自動車整備・宿泊・農業・漁業・そのほか


特定活動

大学や大学院、短期大学だけでなく、専門学校などを卒業した留学生が、継続して日本で就職活動する場合に、最長で180日まで活動することができる。
いわば将来的に就労するための在留資格を得るため、半年間だけ認められているということになる。
その後は技人国などの在留資格を取得することができる。